税理士さんに聞けば秒殺で解決するので、できれば税理士さんにお願いしましょう。
それはわかってるんですけど、売上500万円、利益100万円程度の個人事業主が税理士までお願いするのはちょっとハードルが高いです。
安い税理士さんでも、顧問契約にすると最低1万円/月程度はかかります。
決算をお願いすると5万円程度かかりますから、年間最低でも20万円は必要になります。
100万円の利益なら、1/5にあたる費用です。
利益2兆円のトヨタに当てはめると、4,000億円に相当します(笑
これは大変な出費です!
さて、今回はちょっと混乱した「定率法と定額法」について、備忘録としてメモしておきます。
仕組みがわかると「なーんだ、当たり前じゃん。」と思うんですが、これがネットで調べてもなかなかいい回答が出てこなくて。
そんなお話です。
償却資産税の申告書には「定率法」と書かれてる
そもそものきっかけは、毎年自治体から送られてくる「償却資産税申告書」でした。
太陽光発電設備を保有しているので、上物の架台やパネルに対して「償却資産税」がかかります。
ちなみに土地と建物は「固定資産税」でそれ以外は「償却資産税」というんだそうで。
んー、建物って減価償却するじゃん。。とか思いますけど、まぁそれはいいか。
この償却資産税の申告書には、親切に自治体側で減価償却後の資産価値が記載されてます。
これが課税対象になるわけですが、この算定方法が「定率法」になってるんですね。
勝手に計算されてるから知らんかったわー、ふーん。
。。。
。。
。
あれ、それでいいんだっけ?
僕の会計ソフト上に登録してある減価償却方法は「定額法」にしてるぞ。。
なんか影響あんの?
定率か定額か、いずれにせよちゃんと繰り延べ計上しているからいいんじゃないのかな?別に脱税してるわけじゃないし。
と思ったんですけど、よく考えてみるとそうでもないのかも。
売上から経費を引いた利益に対して税金がかかるわけですが、設備の償却費用はここで言う「経費」の中に含まれてます。
定率法だと、初期に発生する費用が定額法より大きくなりますから、それだけ利益を圧縮することになります。
逆に、償却期間後期には計上額が小さくなりますから、利益は大きくなると。
いずれにせよ、定率法か定額法かの選択を誤ると、経費の過少・過大計上ということになってしまいます。
あれ、ちょっとまずいのかな。。。
ややこしいですが、間違ってなかった。
結論からいうと、所得税の計算に対しては定額法で間違ってませんでした。
地方税である償却資産税を算定する際の資産価値は「定率法」で算出し、そこに税率を掛けます。
一方で、国税である所得税の算定に使う「課税所得」は売上から経費を引きます。
この経費の一部である「減価償却費」の算定は、国税なので「定額法」を用います。
同じ発電設備の価値を算定しているのに、地方税では「定率法」、国税では「定額法」で価値を出すため、なんと国と地方で査定価値が異なると(笑
ちょっとにわかには信じられませんでしたが、国と地方は別物なのでこんなことがおきちゃってるんですね。
ということで、基本的には定額法をつかっときゃ間違いない、ってことがわかりました。
様々なケースがありますので、こんなケースもあるのか、程度に見ていただければと。
ではまた。
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