「改正電子帳簿法」が22年1月から施行されます。
え、もう来月からじゃないですか!
なんだか、電子ファイルで保存する感じの法律なんでしょうか。
そもそも僕のような超小型個人事業主には関係ないですかね。
とはいえ、もしも関係あった場合、対応しないと「違法」ということになってしまいますから、ちょっと確認してみました。
22年1月から改正電子帳簿法が施行されます
実は以前から「やるよー」ということは発信されていて、21年7月には具体的なQ&Aまで開示した上で、満を持して22年1月から施行ということになりました。
要は、しっかり準備してスタートするものなので、1月からちゃんと対応しないとダメよってことです。
知らなかった―、忘れてたー、はなしということで。
中身を見ると、どうやら取引証憑類の保存に関するルール改正のようなので、大企業から弱小個人事業主までみんな影響するようです。
こりゃ大変。
「改正」で何が変わるのか?
- 領収書をスキャンしてデータで保存可能になります。
- しかも原本は捨てちゃってもOK。
- さらにそのための届け出も一切不要。
。。。
なにこれ、めちゃくちゃいい法律じゃないですか!
改正っていうと、またなんかめんどくさくなるーと思ってたら、いかんですね。勝手に被害者意識をもっていては。
そういえば、もともと電子証憑で保存する制度ってすでにありましたよね。
僕も個人事業を開始したときに、是非電子証憑にしようと思ったんですが、なんだかいろいろ申請書を出さないといけなくて、ハードルが高くてやめちゃいました。
今回は届け出もいりません。
行政のDXがちょっとずつ進んでるんですね。
ありがとう!お役人さん!
気を付けないといけないこと
いくつか注意点はあります。人によってはこれがめんどくさい人もいるかもしれません。
- データの領収書はそのまま保存OK。紙の領収書はそのままでもOKだし、スキャンしてデータ化してもOK。ただしその場合は2か月と7営業日後までに処理しないとダメ。
- タイムスタンプが必要
- タイムスタンプの仕組みを利用するにはお金がかかる
データでもらった領収書を印刷して紙で保存するのはダメなんですね。
その領収書がいつのものか、ちゃんと公式に証明できないといけません。
そのためにタイムスタンプが必須になってます。
クラウドの会計ソフトを利用していると、すでにこの機能は提供されてます。
僕が利用しているfreeeもスタンプがついてました。
ちゃんと改ざんできないようになってます。
紙の証憑をデジタル化する場合は2か月と7営業日以内ってのは、、、、なんでなんでしょうね。
納品と請求と支払いの周期がこれくらいなんでしょうか。
年間でまとめて作業してる人にはハードル高いかもしれませんね。
ちょっと緩和されたようです
22年1月から電子保存に対応しないと、青色申告の認定を取り消すからね!なんて話もあったんですが、どうやらそこまで一気に締め付けはしないようです。
が、いずれそうなるので、早めに対応するにこしたことはありませんね。
僕の感覚では、「すごく助かる!」という法律改正でした。
たぶん、こんな概要だとおもわれます。
みなさんもご留意ください。
ではまた。
余談 決算時期の便利アイテム
小物ですがあると便利な道具です。
確定申告の電子申請にはマイナンバーカードの読み取りが必要です。
電子申請とはいえ、検算に電卓は結構使います。
簿記試験でも人気の王道電卓です。
完成した書類一式は印刷しておくと安心です。いや何のための電子化?と言われそうですが。。。
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