株式気になる雑記

来年度から領収書の保存方法が変わるのだとか。個人事業主に影響は?

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株式

「改正電子帳簿法」が22年1月から施行されます。

え、もう来月からじゃないですか!

なんだか、電子ファイルで保存する感じの法律なんでしょうか。

そもそも僕のような超小型個人事業主には関係ないですかね。

とはいえ、もしも関係あった場合、対応しないと「違法」ということになってしまいますから、ちょっと確認してみました。

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22年1月から改正電子帳簿法が施行されます

実は以前から「やるよー」ということは発信されていて、21年7月には具体的なQ&Aまで開示した上で、満を持して22年1月から施行ということになりました。

要は、しっかり準備してスタートするものなので、1月からちゃんと対応しないとダメよってことです。

知らなかった―、忘れてたー、はなしということで。

中身を見ると、どうやら取引証憑類の保存に関するルール改正のようなので、大企業から弱小個人事業主までみんな影響するようです。

こりゃ大変。

「改正」で何が変わるのか?

  1. 領収書をスキャンしてデータで保存可能になります。
  2. しかも原本は捨てちゃってもOK。
  3. さらにそのための届け出も一切不要。

。。。

なにこれ、めちゃくちゃいい法律じゃないですか!

改正っていうと、またなんかめんどくさくなるーと思ってたら、いかんですね。勝手に被害者意識をもっていては。

そういえば、もともと電子証憑で保存する制度ってすでにありましたよね。

僕も個人事業を開始したときに、是非電子証憑にしようと思ったんですが、なんだかいろいろ申請書を出さないといけなくて、ハードルが高くてやめちゃいました。

今回は届け出もいりません。

行政のDXがちょっとずつ進んでるんですね。

ありがとう!お役人さん!

気を付けないといけないこと

いくつか注意点はあります。人によってはこれがめんどくさい人もいるかもしれません。

  1. データの領収書はそのまま保存OK。紙の領収書はそのままでもOKだし、スキャンしてデータ化してもOK。ただしその場合は2か月と7営業日後までに処理しないとダメ。
  2. タイムスタンプが必要
  3. タイムスタンプの仕組みを利用するにはお金がかかる

データでもらった領収書を印刷して紙で保存するのはダメなんですね。

その領収書がいつのものか、ちゃんと公式に証明できないといけません。

そのためにタイムスタンプが必須になってます。

クラウドの会計ソフトを利用していると、すでにこの機能は提供されてます。

僕が利用しているfreeeもスタンプがついてました。

ちゃんと改ざんできないようになってます。

紙の証憑をデジタル化する場合は2か月と7営業日以内ってのは、、、、なんでなんでしょうね。

納品と請求と支払いの周期がこれくらいなんでしょうか。

年間でまとめて作業してる人にはハードル高いかもしれませんね。

ちょっと緩和されたようです

22年1月から電子保存に対応しないと、青色申告の認定を取り消すからね!なんて話もあったんですが、どうやらそこまで一気に締め付けはしないようです。

が、いずれそうなるので、早めに対応するにこしたことはありませんね。

僕の感覚では、「すごく助かる!」という法律改正でした。

たぶん、こんな概要だとおもわれます。

みなさんもご留意ください。

ではまた。

余談 決算時期の便利アイテム

小物ですがあると便利な道具です。

確定申告の電子申請にはマイナンバーカードの読み取りが必要です。

電子申請とはいえ、検算に電卓は結構使います。

簿記試験でも人気の王道電卓です。

完成した書類一式は印刷しておくと安心です。いや何のための電子化?と言われそうですが。。。

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